一般財団法人千葉県薬剤師会検査センター
生活で使う水の検査

水の検査
生活で使う水の検査

プール水の検査

プール管理者には水質基準への適合及びその維持管理が義務付けられています

プール水は遊泳者が快適かつ衛生的に利用できるように以下の水質検査が定められており、その維持管理が義務付けられています。
プール水の検査は細菌類の増殖を抑制するために消毒剤(塩素)を用いることから消毒副生成物である総トリハロメタンも検査の対象となっています。この他に、循環ろ過装置の処理水出口付近の濁度も基準が定められており、エアロゾルを発生させやすい設備等を用いる場合はレジオネラ属菌の確認も必要となります。水質基準、水質が不適合の場合の対応等の詳細はこちらをご覧ください。

遊泳用プール

No. 検査項目 検査頻度
1 水素イオン濃度 毎月1回以上
2 濁度
3 過マンガン酸カリウム消費量
4 遊離残留塩素濃度 毎日午前中1回以上及び午後2回以上
(このうち1回は遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい)
5 大腸菌 毎月1回以上
6 一般細菌
7 総トリハロメタン 毎年1回以上
(通年営業又は夏期営業のプールにあっては6月から9月までの時期、それ以外の時期に営業するプールにあっては水温が高めの時期とする)

学校プール

No. 検査項目 検査頻度
1 遊離残留塩素 使用日の積算が30日以内ごとに1回
2 pH値
3 大腸菌
4 一般細菌
5 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)
6 濁度
7 総トリハロメタン 使用期間中の適切な時期に1回以上
8 循環ろ過装置の処理水 毎学年1回
POINT
  1. プール水の水質検査は当検査センターの創業当初から行っており、約50年間の実績があります。
ポイント

コラムコラム

プール水は感染源にもなり得ます。感染された方へは感染症の症状が消失した後も遊泳を暫く禁止する等の注意喚起も必要です。
例えば、過去にプール水を介して塩素耐性病原微生物のクリプトスポリジウムによる集団感染症が発生し、二次感染が発生した事例(2004年8月長野県で推定288人感染後、千葉県で推定48人感染)が報告されています(病原微生物検出情報Vol.26No.7(No.305))。

法令 遊泳用プール水 「遊泳用プールの衛生基準について」(平成19年5月28日健発第0528003号厚生労働省健康局長)
千葉県 「千葉県遊泳用プール行政指導指針」(令和3年10月)
千葉市 「千葉市遊泳用プール水のてびき」(令和5年8月)
学校水泳プール水 「学校環境衛生基準」(令和6年文部科学省告示第54号
サンプル プール水は専用の容器に採水していただくか、当検査センター職員が伺い採取することも可能です。
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