特定建築物の水質検査
所有者に法律で義務付けられた特定建築物の維持管理のお手伝いをします!
特定建築物は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)により各種届出の他に建築物環境衛生管理基準に基づいた維持管理を行うことが義務付けられており、法第11条に基づき、原則として年に1回、行政機関による立入検査が実施されます。
建築物環境衛生管理基準には、1)空気環境の調整、2)給水の管理、3)排水の管理、4)清掃等、5)ねずみ等の防除、その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置が定められており、飲料水の水質検査は建築物飲料水水質検査業の登録基準を満たした登録事業所で検査を行う必要があります。また、水質検査は冷却塔水、雑用水等についても行う必要があり、レジオネラ症防止のための設備の維持管理を行う上でレジオネラ検査も行わなければなりません。

- 当センターは建築物飲料水水質検査業の登録事業所です(登録番号:千葉市2023水第3号)

コラム

冷却塔は感染源となる可能性があります。
2023年に宮崎県の病院で、受診歴のある8人および利用歴の無い近隣住民等13人がレジオネラ症を発症し(うち2人死亡)、病院の冷却塔からレジオネラ属菌が検出され、冷却塔と患者から検出されたレジオネラ属菌の血清型と遺伝子型が一致したことから、冷却塔を原因とするレジオネラ症の集団感染事例が報告されています(IASR Vol.45No.7(No.533))。なお、レジオネラ症の報告数の推移は以下のとおりです。

![]() |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年4月14日法律第20号) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号) |
---|---|
![]() |
ISO/IEC17025認定取得機関 ASNITE 0088Testing 水道GLP認定取得機関 JWWA-GLP132 |
![]() |
検査の種類によって複数の専用容器があります。 検査の種類(項目)に応じた専用の容器を無料で貸出しています。 当センターの職員が伺い採取することも可能です(追加料金が発生します)。 |