簡易専用水道検査
簡易専用水道施設の法定検査を受けていますか?
簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2第2項の規定により、毎年1回以上管理状況の適否について検査機関の検査を受けなければなりません。この検査制度の趣旨は、日常の管理に不備がないか、使用水が衛生的で安全なものであるか等について、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けることによって、水質汚染事故の予防と早期発見に努めることにあります。
検査の内容は、簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査、給水栓における水質の検査及び書類の整理等に関する検査です。

簡易専用水道に係る施設及び
その管理状況に関する検査

給水栓における水質の検査

書類の整理等に関する検査

- 外部精度管理調査において最高ランクのSランクを取得
- 千葉県内において、1979年から簡易専用水道検査を行っており、検査実績数も最多です。

コラム

簡易専用水道とは
市町村などの水道事業者から給水を受ける水のみを水源とし、その水を一度水槽に貯めてから給水する施設のうち、受水槽の有効容量が10㎥を超えるものが該当します。簡易専用水道の設置者は水道法により、水槽の掃除、水槽の点検、異常時の水質検査、簡易専用水道施設の法定検査の受検が義務付けられています。
当センターは国土交通大臣及び環境大臣登録の簡易専用水道検査機関であり、千葉県、茨城県、埼玉県、神奈川県及び東京都(島しょ部を除く)の施設を対象として法定検査を行っております。

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水道法第34条の2第2項 |
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ISO9001取得 |
法定検査のお申し込み〜結果書の送付について
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- 検査のお申込み
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毎年受検いただいているお客様には検査月の概ね2か月前にご案内します。
新規のご依頼については、専用フォームにてお申込みください。
特定建築物の適用を受けている施設は、現地にお伺いする現場検査に代えて提出書類による検査もご選択できます。
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- 検査日程
- 検査をお申込みいただきましたら、検査日時・検査当日に必要なものを記載した案内書を郵送します。
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- 検査日
- 検査当日は、当センターの検査員が伺いますので、ご対応くださるようよろしくお願いいたします。
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- 検査結果報告
- 検査後、2週間程度で検査結果書及び請求書を郵送します。