一般財団法人千葉県薬剤師会検査センター
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生活・作業空間の検査

作業環境測定

職場の安全、検査してみませんか。

労働安全衛生法第2条では、「作業環境測定」とは「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリングおよび分析(解析を含む)をいう」と定義されています。
事業者は有害な業務を行う屋内作業場(粉じん・騒音・有機溶剤などの作業場)において、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければなりません。
労働者の健康を保持するため、対象作業場では、作業環境測定が義務付けられています。
当センターでは、労働安全衛生法に基づいて有害物質の濃度や騒音等を測定し、その測定結果に基づいたアドバイスも行っています。

POINT
  1. 当センターは千葉労働局長により登録された作業環境測定機関です。
  2. 今までに金属製品製造業、化学工業、化成品製造業、石油製品製造工場、鉄鋼業、研究所、大学などの教育機関、焼却場など様々な業種・機関での実績があります。
ポイント
法令 労働安全衛生法
作業環境測定基準

作業環境測定の主な流れ

  1. 1
    お問い合わせ
  2. 2
    ヒアリング
  3. 3
    現場の下見(デザイン)
  4. 4
    お見積り提出
  5. 5
    測定日の調整
  6. 6
    作業環境測定(サンプリング)
  7. 7
    分析実施
  8. 8
    管理区分の決定
  9. 9
    報告書提出

まずはお問い合わせください。

参考:公益財団法人日本作業環境測定協会 作業環境測定の基礎知識
https://www.jawe.or.jp/sokutei/sokuteikiso.html

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