学校環境測定
学びの場の安全・安心のために検査をしませんか
学校環境衛生基準に基づき、換気及び保温等に該当する検査項目の揮発性有機化合物(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン)、ダニ又はダニアレルゲンは毎学年1回、検査を行うことになっています。(※揮発性有機化合物は結果が著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り次回からの検査を省略することができます。)
揮発性有機化合物を検査する場所は普通教室、音楽室、図工室、コンピューター室、体育館等必要と認める教室において検査をする必要があります。
ダニ又はダニアレルゲンは保健室の寝具、カーペット敷の教室等において検査をする必要があります。
詳しくは試験検査の基礎知識「環境衛生の知識」(学校環境衛生編)をご確認ください。

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当センターでは学校関係のご依頼を毎年受けており、積み重ねてきた経験をもとに、分析を行っております。
また、学校環境衛生の中でも飲料水等の水質、揮発性有機化合物やダニ又はアレルゲンを含んだ大気、水泳プールの水質に関わる検査も実施しています。プール水については、プール水の検査をご参照下さい。

コラム

断熱構造でない校舎の場合、冷房が設置されていても、猛暑の際に文部科学省が推奨する28度以下に室温を維持することが難しく、児童、生徒の学習環境に深刻な影響を与える恐れのあることがわかりました。
また、断熱加工されていても、断熱材の厚さが十分でない場合、快適な温度を維持するには不十分であることが明らかになりました。
このように想定より温度が高くなると化学物質の放散量も増えることから、ホルムアルデヒド等のシックハウス関連物質の定期的な測定を行い、適切な学習環境を維持することが重要だと考えられます。
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文部科学省告示第54号 学校環境衛生基準 学校保健安全法(昭和33年 法律第56号) 学校環境衛生基準(平成21年文部科学省告示第60号) |
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ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物の大気の場合は専用のキットをお貸出していますのでお客様ご自身での採取をお願いします。 水等の水質・水泳プールの水質の場合は専用の容器をご用意しております。採水はお客様ご自身もしくは当センターの職員が伺い採取することも可能です(追加料金が発生します)。 ダニ又はダニアレルゲンは専用のキットをお貸出していますのでお客様ご自身での採取あるいは当センターの職員が伺い採取することも可能です(追加料金が発生します)。 |
速報は5営業日
採取キットを配送で受け取り希望の場合、送料はお客様負担となります。(※クール便での発送となります。)
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