その他(試験検査設備利用契約)
薬局製造販売医薬品の製造許可に必要な外部試験検査機関としてご利用ください!
薬局製造販売医薬品の製造許可を申請される際には、構造設備基準として試験検査に必要な以下の設備・器具が備わっていることが求められています。
顕微鏡、ルーペ、粉末X線解析装置のいずれか、試験検査台、デシケーター、 はかり(感量1mgのもの)、薄層クロマトグラフ装置、比重計あるいは振動式密度計、 pH計、ブンゼンバーナーあるいはアルコールランプ、崩壊度試験器、融点測定器、 試験検査に必要な書籍
但し、必要とされる試験検査設備をお持ちでない場合は、その試験検査設備を保有し厚生労働大臣の認定を受けた検査機関と契約を結ぶことにより試験検査設備の保有が免除されます。
当センターは厚生労働大臣から医薬品試験登録機関の登録を受けた試験検査機関であり、当センターと試験検査設備利用契約を締結して頂くことにより許可を受けることが可能となります。
契約料について
一般の薬局様(※)で契約料が異なりますので、詳細はお問合せください。
※会員証のご提示をお願いいたします。
利用契約をご希望の方は、申込書を当センターまでおご送付ください。
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医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律施行規則、第12条第1項に規定する医薬品試験登録機関(登録番号第164号)です。 |
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