一般財団法人千葉県薬剤師会検査センター
生活で使う水の検査

有害物質・病原微生物の検査
有害物質・病原微生物の検査

放射能検査

皆さまの安全・安心をサポートします

平成23年3月11日に発生した東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故後、放射能汚染が日本国内で広がりました。放射能とは放射性物質が放射線を出す能力のことです。放射能は時間とともに弱まりますが、一定量を超える放射線は人体に様々な影響を及ぼすことが知られています。
この放射性物質がどの程度残っているかを測定するのが放射能検査であり、当センターでは、我々の生活に欠かせない水道水や食品、またこれらの生産に必要な土壌等に残存している放射能を測定しています。

飲料水・環境全般の放射能検査

飲料水や環境全般の放射能検査とは、水道水や水浴場、土壌や肥料などに残存する放射能が、厚生労働省や農林水産省、環境省、林野庁などから出されている人体に影響を与えないとされる規制値、許容値を超えていないかを確認するために実施され、当センターでは、ゲルマニウム半導体検出器による放射線核種の測定とNaIシンチレーションサーベイメーターによる空間線量率測定を行っています。

放射性セシウムの基準値【単位:Bq (ベクレル)/kg】
食品群 一般食品 ※ 乳幼児食品 牛乳 飲料水
基準値 100 50 50 10

※一般食品とは、「乳児用食品」、「牛乳」、「飲料水」に該当しない全ての食品を指しています。

放射性セシウムとしての規制値【単位:Bq (ベクレル)/kg】
媒体 肥料
土壌改良資材 ※5
培土 ※1
汚泥肥料
※4
きのこ原木
及びほだ木
※2
菌床用培地
及び菌床
※2
飼料
(牛、馬)
※3
飼料
(豚)
※3
飼料
(家きん)
※3
飼料
(養殖魚用)
※1
薪 ※2 木炭 ※2 水浴場
規制値 400 200 50 200 100 80 160 40 40 280 10
(Bq/L)

※1:製品重量として
※2:乾燥重量として
※3:製品重量、ただし粗飼料は水分含有量8割ベース製品重量とは、配合飼料等家畜に給与される製品段階の重量です
※4:対象となる地域は汚泥から放射性セシウムが検出された都県(岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、山梨県、静岡県、新潟県)。原料汚泥として評価(脱水汚泥又は焼却した汚泥として)
※5:土壌改良資材として利用される木炭・木酢液(竹炭・竹酢液)を含む

POINT
  1. 当センターでは、1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故による放射能汚染の問題が発生した当時から、輸入される食品中の放射能検査を行い、野菜類、乳製品、ミネラルウォーター、加工食品等多種の輸入食品についてゲルマニウム半導体検出器を用いた放射能の精密測定を行ってきた実績があります。
ポイント

コラムコラム

水道水、浄水処理過程や下水処理過程で発生した堆積物(汚泥)、環境中の河川水や底質等の検査結果については、各水道事業体、自治体、各関係省庁等のホームページより定期的な検査結果を参照することができます。

法令
  • 水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について(平成24年3月5日厚生労働省健康局水道課 健水発0305第1号、第2号、第3号)
  • 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(食安発0315第1号)
  • 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号) (環境省より廃棄物関係ガイドラインが発刊されています)

詳細の関係法令、基準値等については、環境衛生の知識 を参照ください。

サンプル

放射性物質採取容器について、特に指定はありませんが必要サンプル量については検査する項目、媒体により異なりますので事前にお問い合わせください。
水質については容器貸し出しをしていますが、ミネラルウォーターのペットボトル(2L)でも可能です。容器内を検査実施予定の試料水で2~3回程度すすいで必要量採取していただき、漏れの無いようにしてください。
土壌等については、ポリ容器、又はビニール袋に必要量採取していただき、漏れの無いようにしてください。
事前に検査申込みのご連絡をいただき、郵送もしくはお持ち込みください。

食品中の放射能検査

食品の放射能検査とは、放射能の基準値を超える食品が市場に出回ることを防止するために行われる検査です。過去の検査で放射性セシウムの濃度が高かった食品(きのこや山菜や野生鳥獣肉など)、飼料(えさ)に含まれる放射性セシウムの影響を受けやすい食品(乳、牛肉)、水産物などが検査対象になっています。特に輸出検査では、食品中の放射能検査が依然として検査を要求される状況が継続しています。

基準を超過した食品については、食品衛生法に基づき、回収・廃棄などの措置が講じられるほか、地域的な広がりが認められる場合には、原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)から関係する知事あてに指示が出され、この指示に基づき、知事は出荷を控えるよう関係事業者に要請することになります。

放射性セシウムの基準値

当センターでは、γ線スペクトロメータ法(ゲルマニウム半導体検出器、検出下限値 : 各5.0Bq/kg)による検査を実施しており、これまでに非常に多くの検査実績があり、信頼性の高い検査結果を ご提供致します。

検査事例/実績
  • 野菜 果実等原材料検査(保育園・小中学校が提供した給食など)
  • 医薬品原材料検査
  • 台湾・香港・韓国等外国輸出用検査
  • 放射能のモニタリング検査
POINT
  1. 「輸出食品等に対する放射性物質に関する検査の実施機関」として登録されています。
  2. 食品、飲料水、食品添加物、化粧品、医薬品、医薬品原料等、幅広い検体に対応して多くの分析実績、経験がございます。
  3. 短納期対応(ご相談ください)
ポイント

コラムコラム

各都道府県で、その県内で生産された食品を中心に、食品に含まれる放射性物質の検査が行われています。
検査頻度や対象品目については、これまでの検査結果等を基に国が考え方を示しており、よく食べられている品目を重点的に検査しています。
最新の検査結果や出荷制限等の情報は、厚生労働省や各自治体ホームページで確認することができます。

法令 食品衛生法に基づき、「食品中の放射性物質の試験法について(食安発0315第5号(平成24年3月15日))」で規定されております。
品質管理基準 厚生労働省で認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施しており検査の信頼性が確保されています。(食品衛生法 GLP準拠)
サンプル
検体必要量
100g以上(難しい場合は要相談)
検体は原則として返却不可となります。稀少品等で残余検体の返却を希望の場合はその旨を予め依頼書に記入ください。返送費用は、依頼者様ご負担となります。
標準納期
検体到着確認後、3営業日(特急対応も可)
各種検査
飲み水に関わる検査
生活で使う水の検査
環境に関わる検査
生活・作業空間の検査
食品成分に関わる検査
食品安全に関わる検査
食品衛生に関わる検査
医薬品に関わる検査
生活用品に関わる検査
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