クリプトスポリジウム・ジアルジア検査
病原微生物のクリプトスポリジウムとジアルジアは水道法第4条(水道により供給される水の要件)を脅かす存在です
検査の内容は、水道用原水等は10L、飲料水は20Lを濃縮し、分離精製、染色、顕微鏡観察の工程を経て結果報告となります。水道関係は国で示す方法「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」平成19年3月30日 健水発第0330006号(最終改正 令和5年3月31日)に準拠して行います。
下水関係については下水試験方法などお客様のご要望に応じて対応しています。
水道におけるクリプトスポリジウム等の対策は「水道施設の技術的基準を定める省令」(平成12年厚生省令第15号)と「水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について」(平成19年3月30日付け健水発第0330005号)に示されています。詳細は環境衛生の知識(飲料水)をご確認ください。

- 当センターはクリプトスポリジウム検査の指導機関であり、国内で水中のクリプトスポリジウム検査法が示された当初(1997年)から検査を行っています。

コラム

国内では平成8年(1996年)に水道水に起因するクリプトスポリジウムによる大規模な感染症(クリプトスポリジウム症)が埼玉県越生町で発生(8800人感染)したことを契機にその後の水道政策が大きく見直され今日に至っています。国外では1993年に米国ウイスコンシン州ミルウォーキーで水道を介して40万人感染が最大であり、近年においても水道による集団感染の事例が報告されています。この様な背景には、我が国の場合は水道水質基準51項目を全てクリアした水質であってもクリプトスポリジウムとジアルジアの存否を捉えることができないことと当該微生物には塩素消毒がほとんど効かないことにあります。
なお、クリプトスポリジウム症とジアルジア症は感染症法では5類感染症(医師は7日以内に届け出)に指定されており、クリプトスポリジウム属パルバム(遺伝子型が一型又は二型であるものに限る)については四種病原体(所持の届け出は必要ないが事故時は届け出が必要)に指定されています。
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クリプトスポリジウム検査指導機関 (一般社団法人全国給水衛生検査協会認定第7号) |
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試料量は水道用原水等は概ね10L、水道水(飲料水等)は概ね20Lを標準としています。応急対応のための検査については、水道水(飲料水等)40Lを採水場所毎に3試料を採取し、各濃縮物の半量を検査し、残りの半量を保存しなければなりません。容器は当センターではポリエチレン袋を使用しています。 ![]() |
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