消費・賞味期限設定のための検査
食品の品質確認、フードロス対策をサポートします
設定している期限は、科学的根拠に基づいていますか?
「食品表示設定のためのガイドライン」(平成17年厚労省、農水省)に従い、食品の特性に配慮した客観的な項目(指標)に基づいて期限を設定する必要があります。
当センターは、数多くの食品事業者様の外部検査機関として、ご要望に適した各種規格試験などによる分析データを提供しております。
また近年では、フードロス削減に取り組むための消費・賞味期限の延長をご検討されるお問い合わせも増えています。



食品の期限を設定する標準的な手順
STEP1
保存試験の条件を設定する(保存条件・期間、評価項目、検査のタイミング、判定基準)
STEP2
検査を実施する
STEP3
期限を設定する
<検査で合格した期間×安全係数=消費(賞味)期限>
検査項目(例)
- 理化学試験/過酸化物価、酸化、pH、糖度など
- 微生物試験/一般生菌数、大腸菌群、食中毒菌など
- 官能検査/ 外観、臭気

- 分析実績、経験が豊富であり、検査結果に対するアドバイスが可能です。
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原材料から加工品まで幅広く対応します。
(冷凍食品、洋菓子、和菓子、パン、惣菜、カット野菜、生肉など)

コラム

消費期限と賞味期限
消費期限は安全に食べられる期限のことで、傷みやすい食品に表示されます。
一方、賞味期限は品質が変わらずにおいしく食べられる期限のことで、傷みにくい食品に表示されます。
(参考:農林水産省HP、消費者庁HP)
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厚生労働省で認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施しており検査の信頼性が確保されています。(食品衛生法 GLP準拠) |
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