一般財団法人千葉県薬剤師会検査センター
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食品成分に関わる検査
食品安全に関わる検査

輸入食品検査

輸入する際に必要な検査をサポートします。

「食の安全」確保の検査体制には主に次の3つがあります。

輸入時の検疫所によるモニタリング検査

輸入貨物全体のモニタリングを目的として、検疫所が年度計画に基づいて検査を行います。
検査料は無料で、検査結果判明前でも通関手続きはできます。
食品衛生法への違反が判明した場合は検疫所より指導されます。

輸入時の登録検査機関による検査

輸入時に品目や製造工程により検疫所が必要だと判断した検査項目について登録検査機関が検査を行うもので、検疫所の指導による自主検査と、厚生労働大臣名で検査命令される命令検査があります。
いずれの検査も検査料は有料で、検査結果が出るまでは通関できず保税地区で留め置きされます。
検査結果に問題がなければ通関できますが、食品衛生法への違反が判明した場合は検疫所により廃棄や積み戻しの指導がされます。

流通時の都道府県や保健所による収去検査

輸入時の検査に合格した食品が市場に出て消費されますが、販売されているものについて都道府県や保健所が税金で買い取り、検査を行うものです。
ここで食品衛生法への違反が判明した場合は、保健所からの指導とともに輸入時の検査が適切だったかどうか等についても検証されます。

検査の流れ

当検査センターでは、

  1. 自主検査
  2. 命令検査
  3. モニタリング検査
  4. 流通時の都道府県や保健所による収去検査

を実施しており、食品衛生法に基づく登録検査機関として対応しております。

POINT

    登録検査機関とは、適切な検査を行うために厚生労働省が認めた検査機関であり、当センターは登録検査機関です。
    GLP(Good Laboratory Practice)に基づいた要件を満たし、精度管理や厚生労働省による立ち入り検査などが定期的に実施されます。

  1. 食品衛生法第26条第1~3項の規定に基づく厚生労働省の登録検査機関です。
  2. 非常に多くの分析実績、経験がございます。
  3. 短納期への対応(ご相談ください)
  4. 分析上のアドバイスが可能です。
ポイント
法令 食品衛生法第27条に基づき、食品等を輸入する場合、輸入者に対して輸入届出の義務が課せられています。
届出は検疫所で受付し検査可否の判断が行われます。
品質管理基準 厚生労働省が定める業務規程に準じ、食品衛生法の基準に適合する方法で実施しており検査の信頼性を確保しています。(食品衛生法 GLP準拠)
サンプル 納期や必要量などは、都度お問い合わせください。

「命令検査」は輸入業者に対して検査の終了の通知はいたしますが、当検査センターからの結果報告は検疫所に提出します。
検査結果については検疫所にお問合せいただくようお願いいたします。

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