食品中のエチレンオキシド分析
リスク管理のための検査をお勧めします!
エチレンオキシドの分析検査
エチレンオキシド(EO)は、一部の国では農産物(例:スパイスや穀類)の貯蔵時の燻蒸剤や殺菌剤として、また、医療用器具などへの燻蒸にも用いられております。
また、EOは食品と反応して2-クロロエタノール(2-CE)を生成します。
EOはヒトに対する毒性が指摘されていますが、規制値は食品毎に異なっています。
食品に存在できる量(規制値)は、米国・カナダではEOは7~50ppm, 2-CEは940ppm、また欧州ではEOと2-CEの合計として0.02~0.1ppmとなっています。

エチレンオキシド(mg / kg) | 2-クロロエタノール(mg / kg) | |
---|---|---|
米国 |
スパイス、乾燥ハーブ類:7 乾燥野菜、甘草、ゴマ:7 クルミ:50 |
スパイス、乾燥ハーブ類:940 乾燥野菜、甘草、ゴマ:940 |
カナダ | スパイス、乾燥ハーブ類、乾燥野菜類、ゴマ:7 | スパイス、乾燥ハーブ類、乾燥野菜、ゴマ:940 |
EU |
穀類、果物類、野菜類:0.02 ナッツ類、ハーブ類、油脂種実類:0.05 茶、香辛料等:0.1 |
ー |
日本 | 不検出 |
農・畜・水産物や加工食品(カプセル除外):30(暫定) 幼児を摂取対象とする食品:10(暫定) |
分析対象物質
エチレンオキシド、2-クロロエタノールの合計(別々での分析を指定する場合は、事前にご連絡ください)
対象品目
食品全般(加工食品も可)
定量下限値
0.01ppm(GC-MS/MS法)



- 厚生労働省の登録検査機関であり、信頼性が認められています。
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コラム

EUではエチレンオキシドの食品への使用が禁止されています。
以前、インド産ゴマから残留農薬基準値を大幅に超えたエチレンオキシドが検出され、製品のリコールに発展したこともあります。
日本では、ゴマは輸入品が多く、エチレンオキシドの含有量に注意する必要があります。

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厚生労働省で認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施しており検査の信頼性が確保されています。(食品衛生法 GLP準拠) |
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