一般財団法人千葉県薬剤師会検査センター
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食品衛生法に関わる容器包装の検査

有害な化学物質から皆様の安全・安心を守ります。

食品の包装容器から溶出した化学物質が食品を汚染し、人体に影響を及ぼすことや食品の風味を害することがあります。
そのため溶出する可能性のある化学物質について、食品衛生法で規格基準が規定されています。

ガラス、陶磁器、ホウロウ引き

ガラスコップ、陶器マグカップ、陶器皿、ホウロウ容器等は、基材や着色部からの重金属類(カドミウム・鉛)の溶出検査が必要です。

合成樹脂

ポリプロピレン製のコップや保存容器、ポリスチレン容器、ペットボトル容器等は、一般規格(すべての合成樹脂に課せられる規格)として、容器からの着色料の溶出や、基材からの重金属類(カドミウム・鉛)の溶出が基準内であることの確認が必要です。
個別規格(特定の樹脂に課せられる規格)として、合成樹脂から溶出する物質の総量や原料モノマーの残存が基準内であるか等の検査をします。

ゴム製の器具

ゴム製器具・容器包装は一般用とほ乳器具の2種類の基準値が設定されており、ほ乳器具についての蒸発残留物(40 μg/ml以下)、亜鉛(1 μg/ml以下)、Cd及びPb(材質中各10 μg/g以下)の基準値が一般用より厳しくなっております。また、蒸発残留物の溶出試験条件が合成樹脂とは異なります。

金属缶

金属缶(乾燥した食品(油脂及び脂肪性食品を除く)を内容物とするものを除く)は、金属缶一般と食品に直接接触する部分が合成樹脂で塗装されたもののうち、2種類で基準値が設定されております。
合成樹脂で塗装されたものについては、フェノール、ホルムアルデヒド、蒸発残留物、エピクロルヒドリン、塩化ビニルの基準値が設定されております。

POINT
  1. 食品衛生法第26条第1~3項の規定に基づく厚生労働省の登録検査機関です。
  2. 非常に多くの分析実績、経験がございます。
  3. 短納期対応(ご相談ください)
  4. 分析上のアドバイスが可能です。
ポイント

コラムコラム

フタル酸エステルは、材料に柔軟性や弾力を与える可塑剤として使用されていますが、人に対する有害性の懸念から国内外でフタル酸エステル類の規制が実施されています。
今後も規制が強化されていく可能性の高い化学物質であり、分析の重要性は益々高まっていくと言えます。

おもちゃ、雑貨類の検査

法令

2020年6月に施行された改正食品衛生法では、ポジティブリスト制度が導入されました。
ポジティブリスト制度:食品用器具や容器包装に使用できる物質がリスト化され、安全性の評価された物質のみが使用可能となります。)

外部リンク:
食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について(2025年5月31日まで)|厚生労働省

品質管理基準 厚生労働省が定める業務規程に準じ、食品衛生法の基準に適合する方法で実施しており検査の信頼性を確保しています。(食品衛生法 GLP準拠)
サンプル 納期や必要量などは、都度お問い合わせください。
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