食品添加物及び食品成分検査
消費者の安心・安全のために適切な品質管理をサポートします
食品添加物とは、食品の加工や保存を目的として使用される「保存料」や「着色料」、「調味料」などの総称で様々な用途で食品に用いられております。
食品添加物は、添加物ごとに食品それぞれに対して使用基準が規定されており、国内外における食品添加物の成分規格に関する検査を受託しております。
当検査センターでは食品衛生法に基づく検査を行い、適切な品質管理をサポートします。
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食品添加物の成分規格検査
食品衛生法で、食品添加物についての成分規格及び使用基準が設定されております。
食品添加物公定書収載の食品添加物規格検査における当センターの受託実績の一例を示します。
関連リンク(外部サイト)
清涼飲料水成分規格検査
清涼飲料水、ミネラルウォーターの成分規格検査を受託しています。
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平成26年12月22日に厚生労働省から、「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」が公布され、清涼飲料水等の規格基準の一部が改正されました。
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について(◆平成26年12月22日食安発第1222001号)
その他 食品成分検査
油脂酸価(AV)、過酸化物価(POV)、糖度(Brix)、比重、メタノール、エタノール、揮発性塩基性窒素(VBN)等の検査を受託しています。
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- 食品衛生法第26条第1~3項の規定に基づく 厚生労働省の登録検査機関です。
- 非常に多くの分析実績、経験がございます。
- 短納期対応(ご相談ください)
- 分析上のアドバイスが可能です。

コラム

食品添加物は、加工食品や簡便食品に広く使用されており、鮮度、安全性、味、外観、食感を保持するために、世界中の先進地域と発展途上地域で加工食品の需要が高まっており、世界の食品添加物の需要増につながっています。
世界の食品添加物市場は競争が激しく、特にアジア圏、中国は最大の原料消費国となっております。日本で指定されていない添加物の含有の有無を分析することによって使用基準の適否確認が可能です。
特に、検査実績の多い「サイクラミン酸」は日本国内では使用が禁止となる食品添加物です。
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食品添加物は、使用基準、製造基準、保存基準および成分規格が食品衛生法で規定されています。基準に反した使い方や、規格に合わない添加物の販売、使用などが禁止されています。 |
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厚生労働省が定める業務規程に準じ、食品衛生法の基準に適合する方法で実施しており検査の信頼性を確保しています。(食品衛生法 GLP準拠) |
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納期や必要量などは、都度お問い合わせください。 |
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