一般財団法人千葉県薬剤師会検査センター
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廃棄物の検査

廃棄物の検査もお任せください!

当センターでは、ごみ処理施設や浄化処理施設、最終処分場の排出廃棄物について、法令に則った以下のような各種試験を行っています。

  • 産業廃棄物(焼却灰、汚泥等)の分析(有害物質溶出量試験、有害物含有量試験、金属鉄分析)
  • スラグの分析(理化学検査)
  • 水底土砂(底質、浚渫土等)の分析
  • 浸出水、地下水、放流水の分析
POINT
  1. 計量法第121条の2の規定に基づく特定計量証明事業者認定 N-0036-01
  2. 計量法に基づく濃度に係る計量証明事業登録 千葉県登録 第507号
ポイント

コラムコラム

廃棄物とは「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったもの」をいい、廃棄物に該当するか否かは「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること」としています。
また、「廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要である」とされ、「再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があること」とされています。(行政処分の指針について(通知)(平成25年3月29日環廃産発第 1303299 号)

法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
サンプル 廃棄物の試験にあたっては、まず、工事箇所の土地を管轄する市町村役場にご相談いただき、検査に必要な試験方法・項目・基準等をご確認ください。試験方法・項目が決まりましたら、電話またはメールにてお問い合わせください。
試験方法やサンプルの状態に適した、サンプル要件(採取容器、必要サンプル量、採取方法、送付方法、持込み方法)などをご提案します。
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