土壌の検査
土壌の検査、ご依頼・実績増加中!
人間が地球上に出現して以来、環境中にゴミ、廃液等を放出してきました。それらには、当然有害物質も含まれています。これらの有害物質は、時として地下水汚染、植物の生育阻害を起こし、一度汚染された土壌が自然に浄化されるためには非常に長い時間がかかります。環境省では、環境基本法に基づき、土壌の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準として土壌の汚染に係る環境基準を定めています。(土壌環境基準)
千葉県では、有害物質を含んだ土砂等の埋立て等から発生する土壌汚染を防止するとともに土砂等の不適正な埋立て・盛土・たい積から発生する災害を防止するための条例が施行されています。(土砂等の埋め立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例「千葉県残土条例」)
また千葉県残土条例を適用せず、市町村でさらに厳しい条例を定めているところもあります。
当センターでは、それぞれの基準に基づき残土や埋立土砂などの検査を行います。

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当センターは濃度計量証明事業所です。
計量法第121条の2の規定に基づく特定計量証明事業者認定 N-0036-01
計量法に基づく濃度に係る計量証明事業登録 千葉県登録 第507号

コラム

近年、企業の工場跡地等の再開発等に伴い、重金属、揮発性有機化合物等による土壌汚染が顕在化してきています。
特に最近における汚染事例の判明件数の増加は著しく、土壌汚染による人の健康への影響の懸念や対策の確立への社会的要請が強まってきています。
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土壌環境基準 千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(残土条例) 千葉県建設発生土管理基準 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 |
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土壌の試験にあたっては、まず、工事箇所の土地を管轄する市町村役場にご相談いただき、検査に必要な試験方法・項目・基準等をご確認ください。試験方法・項目が決まりましたら、電話またはメールにてお問い合わせください。 試験方法やサンプルの状態に適した、サンプル要件(採取容器、必要サンプル量、採取方法、送付方法、持込み方法)などをご提案します。 |